本日は、社会福祉士資格試験勉強についてです。
試験日は、2023年2月5日(日)になります。
今回は、2回目の試験!!
前回の初挑戦の試験は、105点 不合格でした。
正直、勉強は、勉強時間が足りなかったのと、勉強法の間違えなのだと思っています。
エンジンがかからない・・・
集中できない・・・
勉強がそもそも嫌い・・・
記憶が定着しない・・・・
様々な問題点を今年は、 少しでも解消し、
合格に向けて、勉強していきたいと思います。
50歳の以上の合格率は、かなり低いので、
人よりも勉強しないと受からない!!
もう4か月切りました。
4か月切るまでに、たくさん勉強する機会があったろうに
エンジンかからない問題、メンタル病んで退職し、うだうだしていた事などが
問題でした・・・でも、やっとやろうと思えるようになりました。
勉強開始です!!
昨年は、ただひたすらに過去問を解いているだけで、根本の理解ができていなかった。
これについては、一つ一つの事柄について、丁寧に解説している動画や参考書を見て
理解を深める。過去問の繰り返しを反復して行う。
メンタルについては、諦めない!!遊びなどの誘惑にのらない!!
勉強は、静かな時間帯に行って、記憶がい定着しやすい、夜寝る前まで行って
次の日に確認していこうと思っています。
忘れていたところは、復習!!
毎日、少しでもやる事!!これ大事!!
本日の範囲(2022.10.11)
養子縁組と里親制度 根拠法:児童福祉法 児童とは、18歳未満
普通養子縁組 実親、養親、相続権あり
特別養子縁組 家庭裁判所に申し立て審判を受ける 15歳未満 親権は、養親になる。 虐待された児童を守る仕組みなためハードル高め
里親:実親との関係 親権・・・実親 原則18歳未満 特別の場合あり
養親の年齢は、自治体による
養親との離縁 18歳まで 戸籍変更なし
養育費 国と地方自治体から、里親手当、養育費あり
里親の種類:親族里親・・・三親等内親族 研修必要なし
養育里親・・・養子縁組を目的 研修必要
養子縁組里親・・・
専門里親・・・虐待された児童や非行等問題がある児童、身体障碍児、知的障害児など 研修あり
研修あり
市町村と都道府県の役割
苦情申し立てと不服申し立て
国保連の業務:介護保険給付審査支払業務、介護保険サービス質の向上に関する調査、
利用者からの苦情を受けサービス事業者に対する助言、指導
介護保険サービス事業及び介護保険施設運営。
その他、介護保険事業の円滑な運営に資する事業。
運営適正化委員会(都道府県社会福祉協議会)
介護保険審査会(都道府県)
行政不服審査法: 2006年改正
審査請求できる期間60日以内から3月以内に延長、
審査請求に一本化、審査員制度導入。行政不服審査会。審査員制度
行政事件訴訟法:自由選択主義 審査請求か取り消し訴訟が選択できる。
特別定めがあればこの限りではない。
不服申し立て前置主義
生活保護法の決定実施に関する処分
介護保険法の介護認定
障害総合支援法 障害支援区分認定
健康保険法 被保険者資格、標準報酬、保険給付に関する処分
国税通則法 国税に関する法律に基づく処分
労働災害補償保険法 労働保険給付に関する決定
国家公務員法
福祉関係機関について
福祉事務所:社会福祉法 社会福祉主事必置 設置義務:都道府県 政令指定都市 中核市 市 特別区 設置できる:町村
保健所:地方保健法 設置義務:都道府県 政令指定都市 中核市 政令で定める:市
児童相談所:児童福祉司 児童心理司 医師または、保健師 設置義務:都道府県 政令指定都市 設置できる:中核市、特別区
身体障害者更生相談所:身体障害者福祉法 身体障害者福祉司 設置義務:都道府県 設置できる:政令指定都市
知的障害者更生相談所:知的障害者福祉法 知的障害者福祉司 設置義務:都道府県 設置できる:政令指定都市
精神保健福祉センター:精神保健福祉法 精神障害者福祉司 設置義務:都道府県 政令指定都市
婦人相談所:売春防止法 婦人相談員:配偶者暴力相談 設置義務:都道府県 設置できる:政令指定都市
発達障害者支援センター:発達障害者支援法 必置職員なし 設置義務なし 設置できる:都道府県 政令指定都市
地域包括支援センター :介護保険法 社会福祉士 保健師(看護師)主任ケアマネ
市町村原則一か所以上、複数の市町村広域連合が設置の場合あり
福祉事務所
都道府県:設置義務あり
管轄:生活保護法 児童福祉法 母子及び父子並びに寡婦福祉法・・・福祉三法
配置職員:所長(要件なし)、指導監督を行う所員と現業を行う所員は、社会福祉主事(補助機関)
事務を行う職員は、社会福祉士でなくてよい。
社会福祉主事は、2022年18歳以上改正
市町村:市、設置義務あり。町村は、任意
管轄:生活保護法 児童福祉法 母子及び父子並びに寡婦福祉法
知的障害者福祉法 身体障害者福祉法 老人福祉法・・福祉六法
協力機関:民生委員
今日は、ざっくり覚えたはずなんだけど・・・・・がんばるよ!!
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